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中国・商標法の第三次改正について

かねてより早期の成立が望まれていた、中国商標法の改正法案が本年8月30日に全人代常務委員会を通過致しました。2014年5月1日より、新商標法が施行されます。

商標法と一体的に運用され、法律の具体的内容を定めることになる「商標法実施条例」は、これから作成作業に入ります。来年2月~3月ごろにはこの実施条例が出来上がるのではないかと言われております。

今般の法改正の主要な内容は以下の通りです。全般的に正当な商標主の保護を厚くする方向に改正がされます。中国で抜け駆け登録の被害に遭われている日本企業の方々にとって朗報といえます。


1.音商標の導入(新法8条)

非伝統的商標のうち、色の組み合わせ、立体商標はすでに導入済みですが、これに加え、音の商標が新たに導入されることになりました。

しかしながら、以前公表された素案にあった「単色の色商標」の導入は見送られました。

2.一出願多区分制の導入(新法22条)

現在のように区分ごとに出願や登録を管理する必要がなくなり、管理が一元化できるので、出願人の方にとって利便性が増します。
また、公的費用や代理人費用が安くなることも予想されます。

3.意見聴取制度の導入(新法29条)

審査途上で、商標局が、出願人に出願内容の説明や補正を求めることができることになりました。しかしながら、「できる」と規定され商標局の裁量に任されている内容となっており、日本風の拒絶理由通知・意見書と似た内容になるかどうかはやや不透明です。

4.先使用権の導入(新法59条)

今まで認められてこなかった先使用権が認められることになりました。
商標権者が商標を出願する前に、他人が、同一・類似の商品について商標権者より先に登録商標と同一・類似の商標を使用し、かつ、その使用商標が中国において一定の影響力を有していれば(ある程度有名であれば)、その他人は先使用権を有し、商標権者に対抗することができる(権利侵害にならない)ようになります。
中国で使用していた未登録商標を、中国企業に先駆け的に登録されてしまったような場合に、先使用権があれば非常に助かります。

5.審査期限の規定(新法28条など)

出願の審査期限を、出願から原則9ヶ月とすることが明記されました。その他、異議や審判等の審理期間についても明記されました。

6.異議申立制度(新法33条、34条)

異議申立人の主体的要件が「何人も」から「先行権利者、利害関係者」等に厳格化されました。
異議申立が認められなかった場合、異議申立人は異議決定につき不服審判を請求することができないようになります。一方、異議申立が認められ、拒絶処分がされた場合、従来どおり、出願人は異議決定につき不服審判を請求することができます。

7.冒認的出願対策の強化(新法15条)

業務提携その他の関係により、他人の商標が先に使用されていることを明らかに知った上での冒認的な商標出願をすることを禁止する旨の規定が設けられました。

8.新たな不正競争行為の明記(新法58条)

他人の登録商標、未登録の馳名商標(日本でいう著名商標)を商号に使用する行為が、不正競争行為として明記されました。

9.商標権侵害行為の規定(新法57条)

直接、他人の商標専用権を侵害する行為をしていないが、他人の商標権を侵害する行為に荷担、協力している企業・個人に相応の責任を負わせることとなりました。

10.法定損害賠償額の引き上げ、懲罰的三倍賠償制度の導入(新法63条)

法定損害賠償額が50万元から300万元に引き上げられました。

悪意により商標権を侵害し、深刻な案件の場合には、権利者が侵害による受けた実際の損失、侵害者が侵害により得た利益、又は登録商標の使用許諾費用の1倍~3倍の賠償額を認定することが可能となりました。

11.商標権者の損害賠償請求時における使用義務明記(新法64条)

侵害訴訟を提起された被告が、登録商標が使用されていないと主張した場合、原告が過去3年以内の登録商標の使用証拠を提出することが裁判所から求められることになりました。

12.その他、馳名商標(日本でいう著名商標)の商業的使用の禁止(新法53条)など

(竹原)  

改訂審査基準

「発明の単一性の要件」および「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の改訂審査基準が特許庁H.P.に掲載されました。

今回の改定のポイントは、次の通りです。

(1)「発明の単一性の要件」の審査基準について
 従来と同様に特別な技術的特徴(STF)に基づいて決定される審査対象に加えて、当該審査対象とされた発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明まで、審査対象の範囲が拡大されます。
 具体的には、(ア)特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明、(イ)STF に基づいて審査対象とした発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査等を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明が、審査の効率性の観点から広く審査対象とされます。
 ただし、特許請求の範囲の最初に記載された発明と、課題および技術的関連性の低い発明は除かれます。

(2)「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準について
 補正後の特許請求の範囲が補正前の特許請求の範囲に続けて記載されていたと仮定したときに、改訂後の「発明の単一性の要件」の審査基準によって審査対象となる補正後の発明については、特許法第17条の2第4項の要件が問われません。
 従いまして、(1)のただし書の要件に該当しない限り、補正後の請求項に係る発明が、補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であれば、原則として特許法第17条の2第4項の要件は問われないことになります。

そして、「この改訂審査基準がいつ適用されるの??」につきましては、
最近の流行に乗っかり「今でしょ!!」ということで、
このブログを書きました本日(平成25年7月1日)以降の審査に適用されます。

ただ、ここで疑問点が一つ。

それでは、既に拒絶理由通知がなされており、応答期限が改訂審査基準の適用開始日(7月1日)以降になる出願は、どのように扱われるのでしょうか???

特許庁審査基準室に確認しましたところ、
当該拒絶理由通知への応答後の審査が平成25年7月1日以降である以上、
改訂審査基準に沿って審査しますとのことです。
これについては、拒絶理由通知書に、旧審査基準に従って以下のような留意点が記載されている場合も例外ではないとのことです。

<第17条の2第4項の要件に関する留意点>
 この拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示されたすべての発明(審査対象とされたすべての発明)は、特別な技術的特徴を有していない。
 したがって、特許請求の範囲を補正する際には、特許法第17条の2第4項の要件違反とならないように、補正後の特許請求の範囲の発明が、最後に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項4に係る発明【のうち請求項1、2及び3のすべてを引用する発明】の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明となる
ように補正することを検討されたい。

以上、より詳しくは特許庁H.P.で説明されていますので、そちらをご覧ください。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
(京村)

明細書と模型

今回は、私(田村)の息抜きの一つを紹介します。

気晴らしで、たまに車やオートバイ等の模型(プラスチック製の組み立て模型)を作っています。
模型製作の流れとしては、各パーツの切り出し→パーツ同士の組み合わせ→塗装→ステッカーの貼り付け→完成という具合です。パーツによっては、塗装やステッカー貼り付けの順番が前後します。
いざ取りかかると、家のことを忘れて没頭するので、家人によく怒られます(笑)。

模型を作ってるときに思うのですが、模型には、明細書に通じるものがあると思います。

たとえば、模型を作る際に組立説明書を参照します。この組立説明書では、各パーツに符号が割り当てられていて、ある符号のパーツと別の符号のパーツとをどのような向きにして組み合わせるのかや、どのパーツにはどのように色を塗るのか等が、図解で詳しく説明されています。言ってみれば、組立説明書は、明細書の実施形態と図面とが一緒に表示されているようなものです。組立説明書における説明の丁寧さは、模型メーカーによってまちまちでして、すごく丁寧でわかりやすいものもあれば、何度読んでも組み立て方がよくわからないのものもあります。ここらへんが、読み手が理解しやすいように技術的事項を記載しなければならない明細書にも通じるところでしょう。

あと、筆等でパーツを塗装することは、明細書を作成する行為に近いです。たとえば、完成したら目立つ部分は、ボルト1本ずつでも細かく塗装した方がとてもリアルに見えます。しかし、完成しても絶対に目が届かない部分は、いくら丁寧に塗装してもあまり意味がありません(そういうところを拘るのが醍醐味かもしれませんが…)。明細書でも、ポイント部分は丁寧かつ詳細に記載して、ポイントとは無関係な部分は、ある程度コンパクトに記載すれば、メリハリの利いた読みやすい明細書になると思います。

ということで、今後も、模型製作…もとい、明細書作成に精進したいと思います。(田村)

弁理士の日 記念講演会

日本弁理士会近畿支部では、弁理士制度の啓発・普及を目的として、毎年7月1日の「弁理士の日」に、「弁理士の日 記念講演会」を開催しております。「弁理士の日 記念講演会」は、500名前後が参加する、国内最大規模の知的財産の講演会です。今年度(平成25年度)は、6月29日(土)に、IMPホールで開催されます。参加費は無料です。詳細はこちらhttp://www.kjpaa.jp/seminar/26847.html

■開催要領■
日 時:平成25年6月29日(土)午前10時30分~午後5時10分
会 場:松下IMPホール
定 員:700名(先着順・事前申込制)
参加費:無料
テーマ:「iPS細胞技術を取り巻く知的財産権の光と陰 ~発明の保護と利用の調和を考える~」

 昨年までの4年間、私は責任者の一人として「弁理士の日 記念講演会」に携わってきました。やりがいが大変大きい半面プレッシャーも強く、ここ数年の6月は「胃が痛い日々」を過ごしました。今年は、運営委員として「弁理士の日 記念講演会」に携わります。責任者ではないので、例年のようなプレッシャーはありません。当日の運営を楽しみ、そして、講演の聴講を楽しみたいと思っています。
 今年度の「弁理士の日 記念講演会」は、世界最先端の基礎技術であるiPS細胞技術をテーマとして採り上げ、iPS細胞技術に関する知的財産を通じて、発明の保護と利用のあり方やそれに対する取り組みを検証致します。iPS細胞に関する各分野の専門家が一堂に集結致します。「iPS細胞技術」については、テレビのドキュメンタリーで紹介される程度の知識しか持ってない私ですが、講演会での理解力アップのため、iPS関連の本を3冊購入し現在読破中です。(五郎丸)

有限状態機械

ある発明を理解するため、「有限状態機械」という用語の理解が必要になった。Finite State Machine と言う。初め「有限状態機械」と言うからには、物理的な機械である、と思ってそのつもりでいたら、調べてみるうちに、「有限個の状態を持ち、入力とそのときの状態に応じて出力を生成し次の状態に遷移する」何物かであることが分かってきた。応用例は回路設計の自動化、通信プロトコル設計、生物学では神経系をモデル化、言語学では自然言語の文法をモデル化、とある。極めて広い、抽象度の高い概念である。結局「計算モデル」らしい。でもそれだけで分かった、とはならない。 有限状態機械とは5つ組M=(I,O,S,δ,λ)で表される。状態遷移表、あるいは状態遷移グラフを使うと理解しやすいらしい。状態遷移表、状態遷移グラフならよく見かけるし、その意味は分かる。調べると、状態遷移グラフの各節点が 有限状態機械の各状態に対応するという。節点から次の節点に移動すると、「有限状態機械の状態」が遷移した、ということになる。このような状態遷移を実現するモデルを有限状態機械と言う、ということがだんだんとわかってきた。しかし「機械(Machine)」と名づけられているのが腑に落ちない。歴史的な経緯があるのだと思うが、普通クレームで、何々する機械と書けば文字通り受け取られるので、「何々する第1の機械」、「何々する第2の機械」などとと書くのは好ましくないだろう。「有限状態機械」と言う用語のみ使うのが許されるだろう。ここまで予備知識を付けて、発明の理解に取り組んでみる。また分からなくなれば、インターネットや参考書を開く。こんなことを繰り返してほぼ全体が理解できたらOKである。こんな技術理解に時間を費やし、文章を書くのが、私の日々の仕事となっている。(丸山)

弁理士試験

次の日曜日(5月26日)から、今年度の弁理士試験が始まります。
短答式筆記試験から受験される方は、すでに追い込みの段階に入っていることでしょう。今回から短答式筆記試験の合格基準点(いわゆる足切り点)が少し高くなることを考慮すると、今後の弁理士試験は厳しくなっていく傾向にあるようです。
しかし、難易度に多少の変化があったとしても、弁理士試験で受験生に求められるものは、常に同じだと思います。求められるものとは、条文に対する正確な理解力、問題の読解力、論文式筆記試験での文章力および口述試験でのコミュニケーション能力でしょう。
これらの能力を高めるために条文を中心に日頃努力を積み重ねた方であれば、いくら難易度が変わろうとも、いつか必ず最終合格されるものと思います。
試験当日の運に左右される点があることは否めませんが、仕事等に追われながらも勉強時間を確保してコツコツ努力を積み重ねた人にこそ、試験当日の幸運は舞い込むはずです。受験される方々の努力が報われますように。(田村)

新人弁理士の紹介

弊所では、今月から新人弁理士が加わりました。「中村友美(なかむらともみ)」弁理士です。
専門分野は、意匠・商標です。中村弁理士の詳細については、弊所HPの「弁理士の紹介」のコーナーをご覧下さい。
そして、意匠・商標部門がますます強化されたあい特許事務所を、今後も宜しくお願い致します。(田村)

タイ・バンコクへの出張

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先日、タイのバンコクで開催されたとある会合に参加するついで、現地の特許事務所を訪れてきました。

基本的には表敬訪問ですが(+ちゃんとウチの仕事やってねという言葉にならないお願い)、現在タイでは商標法改正の作業が進んでいるため、その進捗や他の実務運用を確認する目的も兼ねてです。

商標法の改正にともない、タイがマドリッドプロトコル(国際的な商標登録出願制度)に加盟する予定です。しかしながら、2014年中といわれていた施行時期はまだまだ不透明だそうです。最悪、タイムリミットの 2015年になるかもしれないとのことでした(この年までにマドプロに加盟しましょうねと、ASEANがメンバー各国に求めています)。

タイでは、特許・商標等の知財権利化の仕事は大手事務所の寡占状態です。特許は大手2事務所で大体60%ほど、商標に至っては80%ぐらいを占めていると言われています。実際、取り扱っている企業の名前を聞いても、コンフリクト大丈夫なの?と思ってしまうような状態です(侵害品を展示している事務所がありましたが、日本では熾烈な競争関係にあるA社とB社の商品が隣り合わせで置いてありました)。その他は、取扱量の多い事務所がもう1カ所ぐらいあり、あとはかなり小ぶりになるそうです。商標は、現地事務所が願書・意見書等を内作していますが、特許は外部の学者や技術者に明細書を書いて貰っているところが多いそうです。

ある事務所にお伺いしたとき、タイ人の国民性に話が及びました。日本人よりも義理人情に動かされる部分が大きいようで、直接会い、食事を一緒にするなどして親近感を持った人のためなら、やはり一生懸命頑張ってしまうとのことでした。これって美徳ではありますが、少し大きな目でもって「民間と役所」のような関係にまで思いを致すと、痛し痒しだろうなあと思ってしまいました。

バンコクという街ですが、昨年訪れた古都チェンマイに比べると、ほんとに「大都会」でした。街には怪しい雰囲気もあり少し緊張が走る瞬間もありますが、わざわざ危ない地区に行かない限り、総じて安全な感じでした。食べ物は美味しいですし、フレンドリーな人も多く好印象です。中にはフレンドリーに近づいてきて、ぼったくろうとするヤカラもいないではないですが...。(最初の日だけで3回ほど詐欺に会いそうになった私です。)

そのような例外的?なヤカラは別にして、タイの人達は全体的に信頼の置ける人間性の方が多い印象で、日本企業が多数進出しているのも頷けました。ちなみに、タイへの海外投資のうち、実に半分が日本からのものだそうで、経済的に日本には感謝しているという声もきかれました。今後も両国の関係を大切にしていきたいものです。 (竹原)

アメリカ特許法改正間近

アメリカ特許弁護士のムカイ先生(Mr. Robert G. Mukai: Buchanan Ingersoll & Rooney PC, 米国)が訪ねて来られました。
年1回のペースで定期的にいらして、アメリカの最新IP事情を話して下さいます。とてもよく準備されているようで、1時間程度の短時間にもかかわらず、すぐに役立つ情報をがっつりいただけます。お話はとても分かりやすく、優秀な方だというのがよく伝わってきます。
今回は、今年(2013年)3月16日施行の新法(とくにfirst-inventor-to-file system)についての解説。2月14日にアメリカ特許庁が施行規則を公表したそうで、とても嬉しい(?)バレンタインプレゼントだったとか。その公表したての規則について解説して下さいました。

結論としては、とても難しいです。

新法施行後の出願であっても優先日が新法施行前であれば、旧法適用の可能性があります。「可能性がある」と書いたのは、優先日が新法施行前であっても旧法適用になる場合があるからです。どちらが適用されるのか? それはクレームの内容によります。それも出願時のクレームだけでなく、審査の全過程でのクレームの内容がかかわってきます。いずれかの段階でのクレームが新法施行前に提出された優先権基礎出願にサポートされていない場合は、新法適用になります。一度、新法適用の状態となると、以後は、旧法への後戻りはできません。とても悩ましい問題です。

新法適用と旧法適用と、どちらが出願人に有利か? ムカイ先生の答えは、旧法です。主な理由は、新法と旧法とでは先行技術の範囲が大きく異なるからです。したがって、「3月15日までにアメリカ出願を終えなさい。」というのが、ムカイ先生の強力なお勧めです。
3月15日(正確には3月18日)までにアメリカ出願を終えるべき、もう一つの理由があります。それは、料金の大幅値上げです。

新料金は、3月19日以降に支払われる料金に適用されます。したがって、出願だけでなく、料金を伴う手続は、3月18日までに完了するのがお勧めです。(川崎)

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