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改訂審査基準

「発明の単一性の要件」および「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の改訂審査基準が特許庁H.P.に掲載されました。

今回の改定のポイントは、次の通りです。

(1)「発明の単一性の要件」の審査基準について
 従来と同様に特別な技術的特徴(STF)に基づいて決定される審査対象に加えて、当該審査対象とされた発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明まで、審査対象の範囲が拡大されます。
 具体的には、(ア)特許請求の範囲の最初に記載された発明(請求項1に係る発明)の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明、(イ)STF に基づいて審査対象とした発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査等を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明が、審査の効率性の観点から広く審査対象とされます。
 ただし、特許請求の範囲の最初に記載された発明と、課題および技術的関連性の低い発明は除かれます。

(2)「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準について
 補正後の特許請求の範囲が補正前の特許請求の範囲に続けて記載されていたと仮定したときに、改訂後の「発明の単一性の要件」の審査基準によって審査対象となる補正後の発明については、特許法第17条の2第4項の要件が問われません。
 従いまして、(1)のただし書の要件に該当しない限り、補正後の請求項に係る発明が、補正前の請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であれば、原則として特許法第17条の2第4項の要件は問われないことになります。

そして、「この改訂審査基準がいつ適用されるの??」につきましては、
最近の流行に乗っかり「今でしょ!!」ということで、
このブログを書きました本日(平成25年7月1日)以降の審査に適用されます。

ただ、ここで疑問点が一つ。

それでは、既に拒絶理由通知がなされており、応答期限が改訂審査基準の適用開始日(7月1日)以降になる出願は、どのように扱われるのでしょうか???

特許庁審査基準室に確認しましたところ、
当該拒絶理由通知への応答後の審査が平成25年7月1日以降である以上、
改訂審査基準に沿って審査しますとのことです。
これについては、拒絶理由通知書に、旧審査基準に従って以下のような留意点が記載されている場合も例外ではないとのことです。

<第17条の2第4項の要件に関する留意点>
 この拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示されたすべての発明(審査対象とされたすべての発明)は、特別な技術的特徴を有していない。
 したがって、特許請求の範囲を補正する際には、特許法第17条の2第4項の要件違反とならないように、補正後の特許請求の範囲の発明が、最後に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項4に係る発明【のうち請求項1、2及び3のすべてを引用する発明】の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明となる
ように補正することを検討されたい。

以上、より詳しくは特許庁H.P.で説明されていますので、そちらをご覧ください。

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm
(京村)