「ミャンマーにおける商標法及び意匠法制定」に関する最新動向をお知らせ致します。
2019年1月30日、ミャンマーにおいて商標法及び意匠法案が大統領署名を経て成立したとのことです。
現地からの情報によりますと、施行日は追って発表されるそうです。成立した法案は、ミャンマー国営新聞(2紙)で1月31日より順次掲載されるとのことです。
新しい情報が入り次第、お知らせいたします。(竹原)
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「ミャンマーにおける商標法及び意匠法制定」に関する最新動向をお知らせ致します。
2019年1月30日、ミャンマーにおいて商標法及び意匠法案が大統領署名を経て成立したとのことです。
現地からの情報によりますと、施行日は追って発表されるそうです。成立した法案は、ミャンマー国営新聞(2紙)で1月31日より順次掲載されるとのことです。
新しい情報が入り次第、お知らせいたします。(竹原)
弊所の竹原弁理士が代理した「2025日本万国博覧会誘致ロゴマーク」が、平成30年(2018)3月16日に商標登録されました。
(登録第6027581号)
中国商標局(CTMO)は、いままで工商総局の下部組織でCIPO(中国知識産権局)とは全く別の組織でした。
しかしながら、最近になって、工商総局が他の部署を吸収する形で、「国家市場管理監督局」となり、そこにCIPOが吸収されたそうです。
そして、CIPOの下にCTMOが置かれることとなりました。
なお、従来のAIC(工商局)は、「市場管理監督局」となって、その権限が拡大されたそうです(産地偽装や薬品なども取り扱う)。
ある中国弁護士に尋ねたところでは、今のところ、CTMOの局長や副局長等の人事異動はないようで、実務運用を急にCIPO(←例えば包括委任状が使える)に合わせることはないのではと言っておりましたが、今後、注意が必要です。
当面、4月下旬ごろから、登録証等にある役所名を変えて行くことになるそうです。(竹原)
色彩のみからなる商標について、初めての登録査定が特許庁から出されましたので、お知らせします。
登録査定がされたのは以下の2件です。
商願2015-29914(出願人:(株)トンボ鉛筆)
商願2015-30037(出願人:(株)セブン-イレブン・ジャパン)
【プレスリリース】
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170301003/20170301003.html
特許庁のホームページに、中小企業のための補助金の紹介ページ「外国出願にかかる費用の半額を補助します」があります。
下記のリンクよりご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
補助を得るには、条件がありますが、外国での知的財産権を取得するための出願をお考えの方には、参考になるのではないでしょうか。
申請は、特許庁ではなく、実施機関の窓口に行うようになっています。
実施機関には、全国実施機関(ジェトロ)と、地域実施機関(都道府県等中小企業支援センター、都道府県ごとにあります。)があります。上記のリンク先のページ内に、各実施機関へのリンクがあります。
申請には、受付期間があり、いつでもできるというわけではありません。また、実施機関により、受付期間も異なります。
ジェトロは、現在、応募受付中です。受け付け期間は、6/30までです。
また、地域実施機関のなかには、受け付け期間が終了している機関もありますが、現在(2016年6月17日)でも受け付けしている機関もあります。
具体的な案件でお尋ねになりたいことがございましたら、弊所にご相談下さい。
本日(2016年3月22日)、改訂商標審査基準が発表されました。
詳細は次のリンクをご覧下さい。
45年ぶりの大改正です。
2016年4月1日より適用されます。
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160322005/20160322005.html
今回は、商標法4条1項6号と3条関係の改訂です。
来年度も、その他の4条関係を中心に改訂作業が進められていく予定です。(来年4月1日より適用の見込み)
WIPOによりますと、アルジェリアが2015年10月31日にマドリッドプロトコルに加盟するとのことです(2015年8月11日付Madrid News)。
これにより、マドリッド協定のみに加盟し、マドリッドプロトコルに加盟していない国・領域はなくなりました。
よって、商標の国際登録については、今後、マドリッドプロトコルのみが適用されることになります。
(竹原)
特許庁のホームページに、中小企業のための補助金の紹介ページ「外国出願にかかる費用の半額を補助します」があります。
下記のリンクよりご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
補助を得るには、条件がありますが、外国での知的財産権を取得するための出願をお考えの方には、参考になるのではないでしょうか。
申請は、特許庁ではなく、実施機関の窓口に行うようになっています。
全国実施機関(ジェトロ)と、地域実施機関(都道府県等中小企業支援センター、都道府県ごとにあります。)があります。上記のリンク先のページ内に、各実施機関へのリンクがあります。
申請には、受付期間があり、いつでもできるというわけではありません。
ジェトロの応募受付期間(特許庁のHPには、6/22~6/30で終了した旨の記載がありますが、ジェトロでは、このたび、二次募集が行われます。)は、8/5~8/26です。
また、地域実施機関の受け付け期間は、機関ごとに異なり、終了している機関もありますが、現在(2015年7月31日)でも受け付けしている機関もあります。
具体的な案件でお尋ねになりたいことがございましたら、弊所にご相談下さい。
先進国、途上国を含む各国の産業財産権関係法令(和文,英文の仮訳)へのリンク集が特許庁のホームページに掲載されています。
下記のリンクよりご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
また、これらの法令関係の情報を含めた外国の知財情報へのリンクが、下記のリンク先にまとめてあります。ご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/index/kokusai_doukou/index.html
また、特許、意匠、商標の国際出願の解説へのリンクをまとめたページが、特許庁のホームページに掲載されています。
下記のリンクよりご参照下さい。
http://www.jpo.go.jp/seido/kokusai/index.html
外国での権利取得のために出願される方に、参考になると思います。
新しい商標の審査基準を含む、改正審査基準(本年4月1日以降適用)が、3月2日に特許庁ウェブサイトにて公表されました。
下記のURLのウェブページの下方にある、商標審査基準[改定第11版]のリンクからご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
または、下記のURLから直接参照することもできます。
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/shohyo_141225_kekka/kaisei_kijun.pdf
これで、改正法、政省令、審査基準の全てが出揃いました。(竹原)