本日(2015年2月23日)、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令が公布されました(特許庁のウェブサイトより)。
下記のリンクからご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_270220.htm
日々の業務と感想、知的財産に関する最新の話題など。
本日(2015年2月23日)、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令が公布されました(特許庁のウェブサイトより)。
下記のリンクからご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohou_270220.htm
特許庁のウェブサイトに、「中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置」に関する案内が掲載されています。
下記のリンクよりご参照下さい。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm
本日(2015年1月23日)、特許庁法の一部を改正する法律の施行日を定める政令が閣議決定されました(経済産業省のウェブサイトより)。
新商標の出願受付は、本年4月1日より開始されます。
下記のリンクからご参照下さい。
http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150123002/20150123002.html
特許庁のウェブサイトに、新しいタイプの商標の保護制度の全般についての紹介がされています。
下記のリンクからご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/new_shouhyou.htm
(竹原)
改正法(特許法等の一部を改正する法律、平成26年5月14日法律第36号)に対応する政令案、省令案、商標審査基準のパブリックコメント募集が、それぞれ12/22,24,25に開始されました(特許庁のウェブサイトより)。
下記のリンクからご参照ください。
http://www.jpo.go.jp/iken/iken.htm
(竹原)
竹原弁理士が共同執筆した「知っておきたい最新著作権判決例」が、雑誌「パテント」(Vol.67, 2014年8 月号)に掲載されました。
3Dプリンタの発明者が日本人であることをご存知でしょうか?また、その発明者が、現在、弁理士として活躍されていることをご存知でしょうか?
3Dプリンタは、1980年に、当時、名古屋市工業研究所で三次元物体の造形と表示を研究されていた小玉秀男氏が発明しました。小玉氏は特許出願しましたが、その後留学したこともあり、出願審査請求をせず、特許の取得には至らなかったようです。その後、チャールス・ハルというアメリカ人が、3Dプリンタの特許を取得しましたが、この特許の無効を争って、小玉陣営とハル陣営が死闘を繰り広げたようです。小玉氏は、現在、弁理士として名古屋で活躍しておられます。
今年度(平成26年度)の「弁理士の日 記念講演会」は、小玉氏その他3名の講演者をお招きし、「3Dプリンタ技術の新潮流 ~温故知新で知財とともに次世代ビジネスに挑む~」というテーマで、6月28日(土)にIMPホールで開催されます。参加費は無料です。(五郎丸)
■開催要領■
日 時:平成25年6月28日(土)13時00分~16時30分
会 場:松下IMPホール
定 員:700名(先着順・事前申込制)
参加費:無料
テーマ:「3Dプリンタ技術の新潮流 ~温故知新で知財とともに次世代ビジネスに挑む~」
詳細はこちらhttp://www.kjpaa.jp/seminar/35171.html
2014年5月1日より、改正中国商標法が施行されました。
商標法実施条例も4月30日に公布され、5月1日に施行されましたので、お知らせ致します。
なお、中国の特許法律事務所、北京集佳知識産権代理有限公司(UNITALEN ATTORNEYS AT LAW/www.unitalen.com)殿より、商標法と実施条例の和訳をご提供頂きましたので、ご参照下さい(なお、仮訳であり、内容・翻訳の正確性につきましては、同所も弊所も責任を負いかねますので、ご了承下さい)。(竹原)
中国商標法和訳http://www.aipat.jp/diaryblog/data_upfiles/file01_2014.5.1.pdf
中国商標法実施条例和訳http://www.aipat.jp/diaryblog/data_upfiles/file02_2014.5.1.pdf
さてさて、2014.3.11 にあいブログで稲岡弁理士が、日本における特許法等の改正法案について閣議決定がされた旨をアナウンス致しましたが、改正法が施行されますと、音商標、単色商標、動きの商標といった、一部の新しいタイプの商標が日本でも登録可能となります(新しいタイプの商標については「知財解説」をご参照)。
音商標と聞いて、どんなものかイメージできない方もおられるかもしれませんね。最近、業界でよく例に挙げられるのが、貼り薬のコマーシャルの最後に流れる「ヒ・サ・ミ・ツ♪」という歌です。このように、歌詞と音楽が組み合わさったものが音商標になりますし、音楽だけでも音商標になります。「音」というぐらいですから、動物の鳴き声やインテルの「ポン・ポン・ポン♪」といったジングルと呼ばれるものでもOKです。
以下の米国特許商標庁のウェブサイトに、音商標の例が掲載されていますので、興味のある方は覗いてみて下さい。
http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/
なお、日本での出願は、MP3 の音声ファイルと音符で特定して行うことになりそうですが、まだ、それを具体的に定めた商標法施行規則や審査基準が作成されておりません。上の例は、あくまで参考程度にとどめておいて下さい。(竹原)
特許法等の一部改正に関し、本日閣議決定されました。
経産省の下記HPで、改正法文を含め、閲覧可能です。(稲岡)
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140311001/20140311001.html