さてさて、2014.3.11 にあいブログで稲岡弁理士が、日本における特許法等の改正法案について閣議決定がされた旨をアナウンス致しましたが、改正法が施行されますと、音商標、単色商標、動きの商標といった、一部の新しいタイプの商標が日本でも登録可能となります(新しいタイプの商標については「知財解説」をご参照)。
音商標と聞いて、どんなものかイメージできない方もおられるかもしれませんね。最近、業界でよく例に挙げられるのが、貼り薬のコマーシャルの最後に流れる「ヒ・サ・ミ・ツ♪」という歌です。このように、歌詞と音楽が組み合わさったものが音商標になりますし、音楽だけでも音商標になります。「音」というぐらいですから、動物の鳴き声やインテルの「ポン・ポン・ポン♪」といったジングルと呼ばれるものでもOKです。
以下の米国特許商標庁のウェブサイトに、音商標の例が掲載されていますので、興味のある方は覗いてみて下さい。
http://www.uspto.gov/trademarks/soundmarks/
なお、日本での出願は、MP3 の音声ファイルと音符で特定して行うことになりそうですが、まだ、それを具体的に定めた商標法施行規則や審査基準が作成されておりません。上の例は、あくまで参考程度にとどめておいて下さい。(竹原)