【対象】
商標とは、商品やサービスに使用されるネーミングやロゴなどの識別標識です。
具体的には、次のものが商標登録の対象になります。
1. 文字
2. 図形
3. 記号
4. 立体的形状
5. 1~4それぞれの結合
6. 1~5と色彩との結合
7. 動き
8. ホログラム
9. 色彩のみ
10. 音
11. 位置
ネーミング候補がいくつか決定した段階で、商標調査を行うことをお勧め致します。
そして、登録可能性が高ければ商標出願および使用ロゴの決定を行えばよいでしょう。
すでに特定のロゴを作成している場合には、当該ロゴでの出願も可能です。
店舗の目印となる立体人形などや、商品形状が永年使用されることにより商標として認識される場合には、
その立体形状について商標登録をすることができます(立体商標)。
意匠権では存続期間が登録から20年と有限ですが、商標権による保護は、更新により、半永久的に存続することができますので、貴社特有の商品デザイン等については、意匠権による保護の他、商標権(立体商標)による保護を検討すべきでしょう。
【出願書類】
1. 願書
願書において、商標と、その商標が使用される商品やサービス(指定商品、指定役務という)を特定する必要があります。
「商標」・・・出願に係る商標を特定します。特許庁が指定する「標準文字」や、ロゴ、立体的形状などでの出願が可能です。どのような商標で出願すればよいかは、今後の使用態様、先行商標との関係などの事情を考慮して判断する必要があります。上記7.~11.の商標については、「商標の詳細な説明」を記載し、音商標については「音声ファイル」を提出する必要があります。
「指定商品・指定役務」・・・商標がどのような商品やサービスに使用されるものかを特定します。商品とサービスは第1類~第45類に分類分けされており、その分類に基づいて、商品やサービスを適切に記載する必要があります。
【登録要件】
商標登録に求められる主な要件は、次の通りです。
1. 識別力
下記のような商標に該当する場合には、原則として、識別力が無い(商標として市場で特徴がない)と判断されて登録を拒絶されます(商標が有名になったときは例外があります)。
・商品やサービスとの関係で普通名称(例:商品「時計」に商標「ウォッチ」)
・慣用的に使用されている表示(例:サービス「宿泊施設の提供」に商標「観光ホテル」)
・記述的な表示(例:商品「洗濯用洗剤」に商品「よくとれる」)
・ありふれた氏(例:松井)及び ありふれた名称(例:松井株式会社)
・きわめて簡単な表示(例:△、アルファベット一文字、数字)
・音のみの商標、色彩のみの商標
2. 先後願
出願前に同一又は類似の商標が、同一又は類似の商品やサービスに出願登録されていない。
3. 商品やサービスが明確に指定されていること。
4. その他
公序良俗に反するもの、国際機関のマークなどは、登録できません。
また、外国又は日本国内で広く知られた商標(周知の商標)と同一又は類似の商標は、たとえその周知の商標が未登録であっても、一定条件下、登録されません。
【効力】
商標登録されれば、登録商標と同一の商標を指定商品や指定役務に独占的に使用することができます。
また、他人が登録商標と類似の商標を指定商品や指定役務と類似の商品役務に使用する行為を禁止することができます。
同一範囲の他、類似範囲まで他人の使用を禁止しているのは、需要者が商品役務の出所混同を生じる範囲まで保護しないと、登録商標の保護の実効が図れないからです。
【存続期間】
商標権は、登録日から10年間存続します。また、更新により半永久的に存続させることができます。
個別案件に対するプロフェッショナルのアドバイスは、弁理士までお気軽にお問い合わせください。